会則

福祉システム研究会会則

昭和60年1月25日制定、平成22年7月24日改訂

第1章 総則

第1条 本会は福祉システム研究会という。
第2条 本会の事務局を東京都町田市山崎町1356 シーアイハイツF−701 太田茂方に置く。

第2章 目的と事業

第3条 本会はコンピュータなどの最新技術を、体の不具合や高齢などの理由により、社会的に不利な状態にある人達のために活用する方法について研究し、かつ実践することによって人類の福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本会は前項の目的を違成するため次の事業を行う。研究会や講習会等の開催、会誌等の発行、その他目的達成に必要な事業。

第3章 会員

第5条 本会は個人会員(本会の目的に賛同し、その事業に参加あるいは協力する個人)と、法人会員(本会の目的に賛同し、ぞの事業を援助する法人およひ団体)とで構成する。
第6条 会員資格の認定は理事会が行う。

第4章 役員

第7条 本会を運営するために次の役員を置き、全員で理事会を構成する。
会長1名、副会長2名程度、理事若干名、監事2名程度。

第5章 会議

第8条 少なくとも年1回以上、総会を開催しなければならない。総会の招集は、会長・副会長または代表理事が行う。
第9条 総会は会員の1/10以上の出席をもって成立する。総会の決議は出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の場含は議長の裁決による。出席できない会員は書面で他の会員にその議決を委任することができる。委任状提出者は出席者と見なす。
第10条 次の事項は、年度最初の総会で討議し、決定するものとする。
事業計画と収支予算、事業報告と収支決算、財産目録、会員名簿。
第11条 理事会は必要に応じ開催する。

第6章 会計

第12条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第13条 会計担当理事は会計年度終了後すみやかに収支決算書を作成し、監事の意見を付けて定期総会に報告しなければならない。

第7章 附則

第14条 この会則を変更するためには、総会出席者の2/3以上の同意を得なければならない。
第15条 本会を解散するためには、総会出席者の4/5以上の同意を得なければならない。
第16条 この会則に規定されていない細目については理事会で協議する。
第17条この会則は平成22年7月24日から適用する。

細則

第1条 会費は次のとおりとする。1〜3月までの入会者の会費は翌年度分とみなす。(4〜12月の入会者と同じ扱いとなる)。
個人会員1口につき入会費 5,000円、年会費 5,000円
法人会費1口につき入会費 20,000円、年会費 30,000円
第2条 理事会の協議により、本会の運営について、著しい貢献をした個人会員に対し、謝礼や交通費などを支給することができる。





Kenji Horiuchi